甲府市財政用語解説
○ 三位一体の改革
地方のことは地方が自ら決定する地方分権の実現に向けて、歳入・歳出両面にわたって国の関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大するための地方行財政制度の改革。具体的には、<国庫補助負担金の廃止・縮減等><地方交付税の改革> <国から地方への税源移譲>を一体的に進めることとしている。
このうち、本格的な税源移譲については、平成18年度税制改正において、平成19年度から個人住民税所得割の税率を10%にフラット化することにより行われる。
このうち、本格的な税源移譲については、平成18年度税制改正において、平成19年度から個人住民税所得割の税率を10%にフラット化することにより行われる。
○ 所得譲与税
平成19年度に予定されている個人住民税所得割の税率の10%フラット化による税源移譲が行われるまでの間の暫定的な措置として所得税の一部が使途を限定しない一般財源として地方へ譲与されるもの。
平成18年度は人口及び税源移譲見込額を基準として配分され、平成19年度以降は税源移譲に伴い廃止される。
平成18年度は人口及び税源移譲見込額を基準として配分され、平成19年度以降は税源移譲に伴い廃止される。
○ 地方交付税
地域によって地方税などの収入額に差があるため、標準的な行政を行うための支出に比べ、収入が不足する地方公共団体に対し、その差額を補うために交付される。
地方交付税は、地方自治公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定のサービスを提供できるよう財源を補償するためのもので、地方の固有財源である。
原資としては、国税5税の一定割合と、地方財政の通常収支の財源不足分を補てんする特例加算分などからなる。
地方交付税は、総額の94%が普通交付税として、6%が特別交付税として交付される。
地方交付税は、地方自治公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定のサービスを提供できるよう財源を補償するためのもので、地方の固有財源である。
原資としては、国税5税の一定割合と、地方財政の通常収支の財源不足分を補てんする特例加算分などからなる。
地方交付税は、総額の94%が普通交付税として、6%が特別交付税として交付される。
○ 普通交付税
各地方公共団体について、合理的基準によって算定した標準的な行政サービスを行なうための所要額である「基準財政需要額」が、税収入などの「基準財政収入額」を超える額が基準額として交付される。
○ 特別交付税
普通交付税の補完的役割を果たすもので、普通交付税の算定に反映することのできなかった災害などの特殊財政事情を考慮して算定される。
○ 合併算定替
合併市町村に対する普通交付税の特例で、合併後の一定期間に限って、普通交付税の額が減少しないようにするための特別な算定方法。
具体的には、合併関係市町村が存続しているものと仮定して、各市町村ごとに算定した合算額が、新市において一本算定した額よりも大きい場合には、10年間は全額保障され、その後5年間は段階的に縮減される。
具体的には、合併関係市町村が存続しているものと仮定して、各市町村ごとに算定した合算額が、新市において一本算定した額よりも大きい場合には、10年間は全額保障され、その後5年間は段階的に縮減される。
○ 地方財政計画
内閣が毎年度公表する翌年度の地方公共団体における歳入・歳出の規模について全体の見込みを示したもの。
地方財政計画には、①国家財政・国民経済等との整合性の確保 ②地方公共団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を補償 ③地方公共団体における毎年度の財政運営の指針という役割がある。
地方財政計画には、①国家財政・国民経済等との整合性の確保 ②地方公共団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を補償 ③地方公共団体における毎年度の財政運営の指針という役割がある。
○ 合併特例債
合併後の市町村が新市建設計画に基づいて行うまちづくりのための建設事業及び旧市町村単位の地域振興や住民の一体感醸成のために行う基金造成に要する経費について、合併年度及びこれに続く10年度に限り市債を充当(借入)できるもの。
事業費の95%まで充当(借入)でき、その返済にあたる元利償還金の70%は後年度において普通交付税の基準財政需要額に算入される。
合併特例債の発行上限額は、合併後の人口、合併市町村数などから算出され、新甲府市の発行上限額は、建設事業分が196億円、基金造成分が28億円の合計224億円となる。
事業費の95%まで充当(借入)でき、その返済にあたる元利償還金の70%は後年度において普通交付税の基準財政需要額に算入される。
合併特例債の発行上限額は、合併後の人口、合併市町村数などから算出され、新甲府市の発行上限額は、建設事業分が196億円、基金造成分が28億円の合計224億円となる。
○ 臨時財政対策債
地方財政の通常収支不足の補てん措置として、投資的経費以外の経費にも充当することのできる地方債(特例地方債)で借入の有無にかかわらず、元利償還金相当額の全額を後年度に普通交付税で措置される。
○ 一般財源と特定財源
使途が特定されず、どのような経費にも使用することのできるものを一般財源といい、財源の使途が特定されているものを特定財源という。
地方公共団体が自主的判断のもとに、地域の実情に即応した施策を講じていくためには一般財源ができるだけ多く確保されていることが望ましい。
なお、一般財源の歳入総額に占める割合を一般財源比率という。
地方公共団体が自主的判断のもとに、地域の実情に即応した施策を講じていくためには一般財源ができるだけ多く確保されていることが望ましい。
なお、一般財源の歳入総額に占める割合を一般財源比率という。
○ 依存財源と自主財源
国や県により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といい、地方税、使用料・手数料などの地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源という。
自主財源は、行政活動の自主性と安定性の確保のための尺度となることから、できる限り自主財源の確保が必要である。
自主財源は、行政活動の自主性と安定性の確保のための尺度となることから、できる限り自主財源の確保が必要である。
○ 歳出予算性質別区分
地方公共団体の経費を経済的性質を基準として分類したものであり、地方公共団体の財政の体質・構造を分析・比較する上で必要となるもの。
○ 義務的経費と投資的経費
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられ任意に節減できない経費が義務的経費であり、性質別区分のうち、人件費・扶助費・公債費からなる。
また、道路、学校、公民館などの建設など行政水準の向上に直接寄与する経費を投資的経費といい、普通建設事業費、災害復旧事業費などからなる。
歳出総額に占める義務的経費の割合が低く、投資的経費の割合が高いほど財政構造の弾力性が大きく、健全な財政運営が可能である。
また、道路、学校、公民館などの建設など行政水準の向上に直接寄与する経費を投資的経費といい、普通建設事業費、災害復旧事業費などからなる。
歳出総額に占める義務的経費の割合が低く、投資的経費の割合が高いほど財政構造の弾力性が大きく、健全な財政運営が可能である。
○ 財政力指数
地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられる。
財政力指数は、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされる
財政力指数は、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされる
○ 基礎的財政収支(プライマリーバランス)
歳入総額から市債(借金)を控除したものと、歳出総額から公債費(借金の返済のための元金償還)を控除したものとの釣り合いの状態を見るもの。この場合、歳入が歳出を上回っていれば黒字ということになる。
逆に、歳出が歳入を上回った場合には、歳入の不足を市債で充てるため赤字ということになり、現在の市民サービスの維持のために、将来における市民に借金のツケを回すこととなる。
逆に、歳出が歳入を上回った場合には、歳入の不足を市債で充てるため赤字ということになり、現在の市民サービスの維持のために、将来における市民に借金のツケを回すこととなる。
○ 経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税などの経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを示す比率。
都市部では、おおむね70%〜80%の間の数値が通常であるとされている。
都市部では、おおむね70%〜80%の間の数値が通常であるとされている。
○ 公債費負担比率
地方債の償還経費である公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
公債費負担比率は、その率が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示すものである。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされる。
公債費負担比率は、その率が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示すものである。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされる。
○ 目的税
地方公共団体が、特定の財政需要に充当する目的で課税するもので一般的財政需要を支弁する目的で賦課する普通税と区分される。
本市では、目的税として入湯税、都市計画税を徴収している。
本市では、目的税として入湯税、都市計画税を徴収している。
○ 地方債(借入金)
地方公共団体が資金調達のために負担する債務のこと。
地方公共団体の歳出は地方債以外の収入で補うことが原則とされているが、臨時・突発的に多額の費用が必要となる場合や、将来にわたって市民に利用される施設や道路などは、将来の市民にもその費用を負担してもらうことが公平な市民負担となるため、将来にわたり返済をしていく借入をしている。
地方公共団体の歳出は地方債以外の収入で補うことが原則とされているが、臨時・突発的に多額の費用が必要となる場合や、将来にわたって市民に利用される施設や道路などは、将来の市民にもその費用を負担してもらうことが公平な市民負担となるため、将来にわたり返済をしていく借入をしている。
○ 合併による不均一課税
合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に著しい不均衡がある場合などに、全域にわたって均一の課税をすることが著しく公平を欠くと認められる場合において、合併年度及びこれに続く5年度に限り不均一課税することができる。(市町村の合併の特例等に関する法律第16条)
これにより、平成23年3月31日まで、旧中道町、上九一色村の区域内の法人税割の税率を12.3%とする。(旧甲府市の区域は14.7%)
これにより、平成23年3月31日まで、旧中道町、上九一色村の区域内の法人税割の税率を12.3%とする。(旧甲府市の区域は14.7%)
○ 制限税率の見直し
合併に伴い軽自動車税の税率を、制限税率から標準税率へと見直す。
これにより、自家用軽四輪自動車については、8,600円から7,200円に減税となる。
これにより、自家用軽四輪自動車については、8,600円から7,200円に減税となる。
○ 定率減税の段階的廃止
定率減税とは、平成11年度税制改正により行われたいわゆる「恒久的な減税」の一部分で、所得税の年税額の20%(上限25万円)、個人住民税の税額の15%(上限4万円)を控除するものだが、景気の回復傾向を理由に平成18年1月から所得税分、平成18年6月からは住民税分の半額を廃止することが決定している。
現段階では、平成19年1月から所得税分、平成19年6月から住民税分が全廃になる見通し。
現段階では、平成19年1月から所得税分、平成19年6月から住民税分が全廃になる見通し。
○ 新市建設計画
市町村の合併に際し、合併関係市町村の住民に対して示す合併後のまちづくりに関するビジョンであり、合併市町村のマスタープラン(基本計画)としての役割を果たすもの。
○ 自主財源
地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入などの地方公共団体が自主的に収入することができる財源。
地方公共団体が、地域における行政を自主的かつ総合的に実施していくためには、自主財源の充実確保を図っていく必要がある。
地方公共団体が、地域における行政を自主的かつ総合的に実施していくためには、自主財源の充実確保を図っていく必要がある。
○ 長期未処分土地
土地開発公社が、長期にわたって保有している土地。
土地開発公社は、市町村の委託を受けて公共施設の建設用地などのために土地を先行取得しているが、長引く景気の低迷による税収の落ち込みなどの影響から、市町村が土地開発公社が先行取得した土地を買い取ることが困難なため、土地開発公社が長期保有の土地を多く抱える状況になっている。
土地開発公社は、市町村の委託を受けて公共施設の建設用地などのために土地を先行取得しているが、長引く景気の低迷による税収の落ち込みなどの影響から、市町村が土地開発公社が先行取得した土地を買い取ることが困難なため、土地開発公社が長期保有の土地を多く抱える状況になっている。
○ 財政調整基金
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金で、予期しない収入減や災害などによる不時の支出増加に備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うための資金の積立を行うもの。
甲府市の基金残高は、平成16年度末で25億6千万円となっている。
甲府市の基金残高は、平成16年度末で25億6千万円となっている。
○ 公債費
地方公共団体が、地方債の発行の際に定められた条件により、毎年度必要とする元金の償還及び利子の支払いに必要とする経費。
公債費の増加は、将来の住民に負担を強いることになるので、法律又は国の地方債許可方針において、公債費の比率が高い団体については、その程度に応じて、起債を許可しないとか、制限を加えるとかの方法がとられている。
公債費の増加は、将来の住民に負担を強いることになるので、法律又は国の地方債許可方針において、公債費の比率が高い団体については、その程度に応じて、起債を許可しないとか、制限を加えるとかの方法がとられている。
○ 債務負担行為償還金
債務負担行為とは、数年度にまたがって行われる事業などにおいて、契約は当該年度において行うが、支払いは将来にわたって約束する行為のこと。
財政推計の中の債務負担行為償還金は、土地開発公社が先行取得した土地を一般会計が再取得した用地費の元利償還金。
○ 他会計繰出金
一般会計から、国民健康保険事業・老人保健事業・介護保健事業などの特別会計及び水道事業・下水道事業・病院事業などの企業会計に対して、国が示す繰出ルールなどの基準に基づき、必要額を拠出するもの。
○ 起債制限比率
地方債の発行制限に用いる比率で、14%以上になると公債費負担適正化計画の策定が必要となり、起債制限比率が次に該当する団体については、原則として次に掲げる地方債を許可しないものとされている。
○20%以上30%未満の団体 : 一般単独事業債
○30%以上の団体 : 一般事業債
○20%以上30%未満の団体 : 一般単独事業債
○30%以上の団体 : 一般事業債
○ 類似都市
人口と産業構造を基準にした本市に類似した都市。人口は13万人以上23万人未満、産業構造は第2次産業と第3次産業の合計が95%以上かつ第3次産業が65%以上
※ 第1次産業 : 農林水産業
第2次産業 : 鉱業・製造業・建設業
第3次産業 : 第1次、第2次産業以外の産業(サービス業など)
※ 第1次産業 : 農林水産業
第2次産業 : 鉱業・製造業・建設業
第3次産業 : 第1次、第2次産業以外の産業(サービス業など)