議会案については2007-02-18のブログ、「自治基本条例における議会の役割」で書いていますのでご参照ください。
甲府市自治基本条例案 全文は別に掲載しました。
議案第60号 甲府市自治基本条例制定について 甲府市自治基本条例を次のように定める。 平成19年6月6日提出 甲府市長 宮 島 雅 展 甲府市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条〜第3条) 第2章 基本原則(第4条・第5条) 第3章 市民の権利と責務(第6条〜第12条) 第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務(第13条〜第17条) 第5章 市長その他の執行機関の責務(第18条〜第21条) 第6章 市政運営(第22条〜第29条 第7章 参画と協働の推進(第30条〜第35条) 附則
| 議会案 | 議会提出の条例案 |
|---|---|
| 第4章 議会と議員 | 第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務 |
| (市議会の役割と責務) 第1条 市議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員で構成する議事機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及び抑制する機能を有します。 2 市議会は、法令や条例で定める権限を行使し、及び政策論議・立法活動の充実を図ることにより、市政の発展及び市民の福祉の向上に努めます。
「解 説」 |
(市議会の役割と責務) 第13条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関の市政運営の監視や抑制をする横能があります。
2 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の福祉の増進を図ります。 3 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定めることにより、市議会の議決事項とすることができます。 |
| (情報の共有と説明責任) 第2条 市議会は、積極的に情報を提供することにより、市民との情報の共有を図るとともに、市民への説明責任を果たします。
「解 説」 |
(市議会の情報の公開と説明責任) 第14条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説明をする責任があります。 |
| (市民参加と活性化) 第3条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなど、市議会への市民参加を推進し、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。
「解 説」 |
(市議会への市民参加と市議会の活性化) 第15条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。 |
| (議員の責務) 第4条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研鑽に努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務遂行に努めます。
「解 説」 |
(市議会の議員の責務) 第16条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研さんに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行します。 |
| (議長の責務) 第5条 市議会の議長(以下「議長」といいます。)は、誠実かつ公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効果的な議会運営を行うよう努めます。 2.議長は、議員と事務局職員の協働による円滑な議事運営を進めるとともに、市議会の事務局職員の知識と能力の向上を図るよう努めます。
「解 説」 |
(市議会の議長の責務) 第17条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運営に努めます。 2 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営を進めるとともに、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。 |
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