前記甲府市の上申に対し、明治42年(1909)9月、松島、福岡、池田、千塚、国母、山城、大鎌田等の村々も、それぞれ村議会の議決を経て県に裁定を上申している。県の裁定は、本市が水道用に取水する水量を、水田用水量に換算し、これから平瀬地区の買収水道用地分の水田用水量を差し引いた水量を、千代田村の下帯那地区その他に貯水池を築造して灌漑用水とし、その維持経費として2,000円を甲府市が交付せよというものであった。
原文は縦書き、漢字カナ混じり文です、現代文に直して記載します。
明治42年10月6日付
梨土収第2554号の2
水道敷設上申に対する裁断書
明治42年8月30日付、甲府市参事会甲府市長「加藤平四郎」による甲府市会の決議を経て差出された上申書「甲府市水道敷設」、並びに明治42年9月22日付、中巨摩郡松嶋村長「石川甚逸」同郡福岡村長「武井庄吉」同郡池田村長「五味重直」西山梨郡千塚村外一ヶ村組合村長「望月春蔵」中巨摩郡国母村長「大間文哉」同郡大鎌田村外一ヶ村組合村長「三神俊蔵」西山梨郡山城村外二ヶ村組合村長「内藤幸三郎」中巨摩郡貢川村長「中込丑治郎」により、各当該村会の決議を経て差出された上申書に関して査閲したところ、相互に永遠の福利と平和を維持する必要があると思惟されるため、左記の通りに裁断するものである。この裁断に対しては、甲府市参事会市長及び関係村長は、遅滞なく当該市村会の決議を経て請書を差出すこととする。
明治42年10月6日
山梨県知事 熊谷喜一郎
裁断書
1.甲府市は、関係村の灌漑用水を補充するために、大要を別紙設計書並びに図面に示し、明治45年3月までに西山梨郡千代田村下帯那地内に溜池を設置し、関係村に交付すること。
2.前項溜池の交付と同時に、その維持修繕基金として、甲府市は関係村に一時金2000円を提供すること。
3.関係村は、今回の甲府市の設計に係る上水道敷設及び経営事業に関しては、何等異議を申し立てないこと。
4.溜池及び基金受け渡し方法並びにその管理方法は、当庁の指示を遵守すること。
付記
この裁断書は、正本二通を作成し、一通は甲府市参事会甲府市長がこれを保管し、もう一通は中巨摩郡長及び西山梨郡長が指定する関係村長がこれを保管すること。
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