区画整理事業と言うのはすべての該当地域住民が、住居を含めて動きます。その際、この地区が今後に対して一定の範囲で統一された町並みを作る。その為に、住民自らが協働して景観を作ってゆこうと言うのが趣旨となります。その趣旨に従い自らの建物に規制をかけ、自分たちが望む景観を作ると言う作業は非常に長い月日をかけた調整が必要ですし、お互いの気持ちを一つにしてゆかねばならないことです。
最近良く見かける「自己主張」をしていたのではこの様な協定締結はまったく出来てきません。
この地域のかたがたは、その為に「サマーinきたぐち」を行って心を一つにしてきました。
同時に「アジサイで作る街づくり」ということで、美化運動も行ってきました。その様な一つ一つの動きが、ここにきていよいよ結実したと言う事なのです。
この協定はおよそ1週間かけて、同意の署名捺印を戴き、甲府市都市計画課に提出、その後山梨県に提出されて正式に認められます。そして住民は甲府市長に対して「締結の報告」を行い、今後の街づくりに対しての支援を願う事と成ります。
ここまでも、そしてこれからもあくまで住民主体の動きとなるわけです。
野中一二 2004年09月03日
北口地区景観形成住民協定書 (目的) 第一条 この協定は、北口地区内の歴史的景観の保全と緑豊かで明るい街を作ることを目的 とする (協定の締結) 第二条 この協定は、第三条に定める協定の区内の土地所有者(当該土地について、建築物 等の所有を目的とする地上権または賃借権[臨時設備その他一時使用ため設定さ れたものが明らかなものを除く。]が設定されている場合は、当該地上権または賃借 権を有するもの)のうち3分の2以上のものの合意により締結する。 (協定の区域) 第三条 この協定の区域は、別紙区域図とする。 (景観形成に関する事項) 第四条 協定を締結したもの(以下「協定者」という。)は、協定の区域の景観が良好に保たれ るよう、その維持管理に務めるものとする。 (1) 建築物の外観について突出物を避け、屋上部分に建築設備を設ける場合は目 隠し等を行う事。 (2) 建築物の色彩については、原色を極力避けるものとする。 (3) 街路の照明はガス灯または類似品を主とし、計画道路以外の部分についてもガ ス灯又は類似品を設置する事とする。 (4) 緑の多い環境を整えるため、敷地内に植栽を行い維持管理に勤めること。 (5) 門、塀は極力空隙のあるものに勤めること。 (6) 居住環境を良好にするため清掃等に勤めること。 (協定の有効期間) 第五条 協定の有効期間は締結の日から10年間とする。 但し特別の異議が無い場合は自動的に10年間の期限延長をする。 (協定の変更と廃止) 第六条 協定の内容を変更しようとするときは、協定者の3分の2以上の合意によるものとす る。 ただし協定の区域拡大については、拡大しようとする区域の3分の2(第二条締結と 同一条件下におけるものとする。)以上のものの合意があれば拡大できるものとす る。 (2) 協定を廃止しようとするときは、協定者の3分の2以上の合意によるものとする。 (附則) この協定は平成 年 月 日から施行する。 平成16年 月 日 協定者 山梨県甲府市北口 丁目 番地 代表 (印) 協定者 住所 住所 氏名 (印) 氏名 (印) 住所 住所 氏名 (印) 氏名 (印) 住所 住所 氏名 (印) 氏名 (印)(以下、繰返し省略)
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