平成16年3月議会に提出した請願の結果は以下の通りになりました。遅くなりましたがここにご報告致します。尚、メールマガジン『野中一二の人は石垣、人は城』では「請願書の取り扱い」として既にお知らせしました。
請願の処理経過及び結果の報告 請願番号 16−5 受理年月日 平成16年3月10日 件 名 「甲府市環境の美化に関する条例」をより活用するための請願 甲府市北口3−1−2 請 願 者 北口地区区画整理事業推進委員会 委員長 赤 岡 利 行 処理経過及び結果 甲府市では、自治会や市民団体、企業等が主体的に環境美化活動を積極 的に実施するなど、環境美化に対する市民の意識は高く、地域の環境の美 化を積極的に推進しています。1「甲府市環境の美化に関する条例」において、モデル地区を設定し、 住民の一層の啓発・啓蒙を促すことについて 荒川の河川敷(千松橋から荒川橋の両岸)を監視強化モデル指定地 域に設定し、立て看板の設置や環境監視員及び市職員による定期巡回 等を実施します。 また、中心街に路上禁煙地帯を選定するなど、本条例の啓発・啓蒙 に努めて参ります。 2「甲府市環境の美化に関する条例」を広く市民に知らしめることにつ いて ジュース等の自動販売機には、缶等の回収容器を設置するよう業者 に働きかけ、空き缶やタバコのポイ捨て、飼い犬のふん害等に対する 立て看板の設置、及び広報誌・ホームページへの掲載等により周知を 図って参ります。 3「甲府市環境の美化に関する条例」に違反した場合の告知を十分に行 うことについて 広報誌・ホームページへの掲載等により周知を図って参ります。付託委員会 環境水道委員会
請願書の内容です。MS-WORDのファイルをダウンロードしてお使いください。請願書の用紙(seiganDoc0312.doc 19KBです)
請願趣旨 甲府市においてはすでに「環境の美化に関する条例」を平成14年3月27日に制定し て、地球環境の美化を推進し、清潔で美しい甲府の町を形成することとしております。 しかし、現実の甲府の町では市街地において「タバコの吸殻」や「はき捨てられたガ ムのかみカス」などが散溢しており、公園・河川敷には犬のふんが放置されています。 この現状ではせっかくの「美化条例」も機能しているとは言いがたく、「環境の美化に 関する条例」第9条にうたっている飼い犬の所有者に対する義務の啓発、または第3条 にある市の責務を明確に果たしていないことにもなります。 今後とも快適な市民の暮らしを十分に守るべく、この条例を今一歩踏み込んだものとす るためにも以下の事を実施して頂きたく請願いたします。 請願事項 1−「甲府市環境の美化に関する条例」においてのモデル地区を設定し、住民の一層の 啓発・啓蒙を促すこと。 2−モデル地区以外でも、この条例があるということを広く市民に知らしめること。 3−「甲府市環境の美化に関する条例」違反した場合の過料などの告知を十分に行うこ と。 平成 年 月 日 甲府市議会議長 谷川 義孝 殿 請願人 紹介議員
ご参考に・・・「甲府市環境美化条例」、「甲府市環境基本計画」
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